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Q&A

労災の休業補償はどのように計算されるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 労災の休業補償を受けるための方法

労災に遭って、怪我の治療のために会社を休まなくてはならなくなった場合、休業補償給付の請求を行えば、労災保険から賃金の補償を受けられる可能性があります。

なお、休業補償給付は、自動的に給付されるというものではありませんので、労働基準監督署へ、休業補償給付を受けるための請求書(業務災害の場合は様式第8号、通勤災害の場合は様式第16号の6)を提出するのを忘れないようにしてください。

労働基準監督署へ請求書を提出したら、休業補償給付の支給の可否について、調査が行われます。

2 休業補償の金額

⑴ 休業補償給付

休業補償給付が支給されることになった場合、労働することができないために賃金を受けない日の4日目から、1日あたり給付基礎日額の60%が支給されます。

なお、休業補償給付の支給が始まるまでの1日目~3日目までの期間のことを「待機期間」と呼びます。

ア「賃金を受けない日」とは?

賃金を受けない日とは、事業主から支払われる賃金が給付基礎日額の60%未満の日のことを言います。

ただし、労働者が完全に休業するのではなく、所定労働時間のうち一部のみ休業をする場合には、当該一部の休業に対する賃金が、給付基礎日額からその日の労働に応じて支払われる賃金の額を控除した額の60%未満となっている日を賃金の受けない日として取り扱います。

イ「給付基礎日額」とは?

給付基礎日額とは、原則として、労災事故前の直近3か月分の賃金を暦日数で割った平均賃金のことを指します。

ただし、平均賃金を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、上記と異なる方法で給付基礎日額を算定することもあります。

⑵ 休業特別支給金

休業特別支給金とは、社会復帰促進等事業の一環として、休業補償給付に上乗せをして支給される金額のことを言います。

休業特別支給金の金額は、給付基礎日額の20%(一部休業した場合には、給付基礎日額から支給された賃金額を控除した額の20%)とされています。

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