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お役立ち情報
派遣社員の労災手続きの流れ
1 派遣社員の方の労災申請
派遣社員は、直接的には派遣会社(派遣元)に雇用されており、派遣社員と派遣元との間に労働契約が成立しています。
その一方で、派遣社員は派遣先の企業(派遣先)の指揮命令のもとで働きます。
そのため、派遣社員の労働条件については、派遣元と派遣先がそれぞれ受け持つ責任の範囲が異なっていますが、もし、派遣社員が業務上負傷したり病気にかかったりした場合には、派遣元の労災保険を使うことになっています。
2 療養補償給付について
労災保険の給付には様々な種類がありますが、ケガや病気の治療に対するものを療養補償給付といいます。
労災指定病院を受診する場合には、所定の様式の申請書を、労災指定病院を通じて労基署に提出することで、無料で治療を受けることができます。
やむを得ず労災指定病院を受診できない場合は、一旦治療費全額を負担した後、申請書を労基署に提出することで、治療費相当額の支払いを受けることができます。
3 休業補償給付について
次に、業務上のケガや病気のために仕事を休まざるを得なくなった場合には、休業補償給付が支給されます。
支給されるのは最初に休業した日から数えて通算で4日目からです。
休業補償給付の金額は平均賃金の6割ですが、2割相当額が特別支給金としてプラスされます。
受給するには、所定の様式の申請書を労基署に提出します。
4 障害補償給付について
標準的な治療をしても回復が見込めない状態(症状固定)になると、療養補償給付と休業補償給付は打ち切られます。
その時点で障害が残っている場合は、その障害の程度に応じて、障害補償給付が一時金または年金として支給されます。
障害補償給付を受給するには、申請書と医師の作成した診断書を労基署に提出します。
5 死傷病報告
労災保険の手続きとは別に、労働者が業務上のケガや病気により死亡した場合または休業する場合は、事業主は労基署に死傷病報告を提出しなければなりません。
労働者が派遣社員である場合は、派遣元と派遣先それぞれが死傷病報告を提出する必要があります。