大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
ご相談にお越しいただく際の利便性を重視し、当法人の事務所はいずれも駅近くにあります。船橋駅の近くにも事務所がありますので、周辺の方もどうぞご利用ください。
第三者行為災害とは、通勤途中に交通事故被害に遭った、建設現場で作業中にクレーン車に荷物をぶつけられたというように、第三者の行為によって生じた労災をいいます。
第三者行為災害に遭った場合、被害者は、労災保険の給付を申請できるほか、第三者に対して民事上の損害賠償請求を行うこともできます。
第三者行為災害に遭った場合、速やかに会社に報告しましょう。
また、きちんと警察にも届け出るようにしましょう。
警察への届出を行っていない場合、後日、事故状況等に争いが生じ、事故そのものが認められなかったり、労災として認められなかったりすることもあるため注意が必要です。
また、第三者行為災害について労災保険の給付を受ける場合には、労働基準監督署に第三者行為災害届を提出する必要があります。
なお、交通事故による災害の場合には、交通事故証明書等の提出も必要となります。
第三者行為災害に遭い、治療費や休業の補償を受ける場合、労災保険の給付を申請することもできますし、第三者が任意保険(自動車保険等)に加入している場合にはその保険会社が対応してくれることもあります。
労災保険の給付申請と第三者への請求のどちらを行うかについては、過失割合や任意保険の補償内容等もふまえて検討するのがよいと思います。
なお、被害者が先に労災保険の給付を受けた場合は、それに対応する第三者への損害賠償請求権は国が取得し、国が第三者に対して求償する、被害者が先に第三者から賠償を受けた場合は、それに対応する労災保険は給付されないというように、調整が行われることになります。
第三者行為災害については、厚生労働省等が出している「労災保険 第三者行為災害のしおり」を参照するのもよいと思います。
参考リンク:厚生労働省・労災保険 第三者行為災害のしおり
第三者行為災害は、労災保険の給付だけではなく、第三者に対する対応等も含めて検討することが重要となります。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災案件を集中的に取り扱う体制をとっており、第三者行為災害を含む多くのノウハウ・解決実績を蓄積しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災事件は、一般的に、「労災発生⇒労災保険給付の請求⇒会社に対する損害賠償請求」という流れで進みます。
以下では、労災事件における弁護士と社会保険労務士の違いについてご説明いたします。
労災被害に遭った場合は、労働者災害補償保険法に基づき、療養補償給付や休業補償給付等といった労災保険給付の請求を行うことができます。
労災保険給付の請求手続きについては、会社の社会保険労務士や担当部署にやってもらっているケースが多くみられますが、ご自身で行うことや弁護士に依頼をして代わりに行って貰うことも可能です。
労災の発生について、会社側に過失や安全配慮義務違反が存在する場合には、被災者の方は、会社に対して損害賠償請求を行うことができます。
会社に対する損害賠償請求が認められた場合には、労災保険からは給付されない分の休業損害や慰謝料を受け取ることができます。
会社に対する損害賠償請求は、弁護士であれば行うことが可能ですが、社会保険労務士は行うことができません。
労災保険給付は、発生した損害の一部の補償に過ぎず、例えば、慰謝料等の給付はなされませんので、発生した損害に対する適正な賠償をうけるためには、会社に対する損害賠償請求を行う必要があります。
そして、上記のとおり、労災事件において、弁護士と社会保険労務士は、弁護士が労災保険給付の請求のみならず、会社に対する損害賠償請求もできるのに対し、社会保険労務士は労災保険給付の請求しかできないという違いがあります。
そのため、労災保険給付の請求のみならず、会社に対する損害賠償請求(会社との示談交渉・労働審判・訴訟など)をしたいと考えている方は、早い段階から、労災事件に詳しい弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。
労災が発生した場合、まずはすぐに会社に届け出るようにしましょう。会社への届出が遅くなると、労災として扱ってもらえないこともあるため注意が必要です。
また、労災でケガをした場合には、速やかに病院を受診するようにしてください。
病院の受診が遅くなると、ケガが労災によって生じたと認められないこともあります。
労働者が死亡したり、4日以上の休業が必要となるようなケガをしたりした場合には、会社は労働基準監督署に労災の届出を行うこととされています。
労災によってケガをし、治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に、療養補償や休業補償の給付の申請を行うことができます。
労災保険として給付される主なものとしては、①労災によるケガの治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガの療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。
労災保険の給付の申請のために必要な書類等は、厚生労働省のホームページで確認、ダウンロードすることができます。
労災保険の給付申請は、多くの場合、会社が申請手続きを行ってくれますが、会社が労災を認めなかったり、申請手続きを行ってくれないこともあります。
その場合には、労働者自身が申請手続きを行うこともできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、労災の申請には時効があるため(療養(補償)給付は治療費を支出した日の翌日から2年、休業(補償)給付は休業した日の翌日から2年、障害(補償)給付は症状固定した日の翌日から5年、遺族(補償)年金は被災者が亡くなった翌日から5年等)、期間内に申請を行うようにしましょう。
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応方法、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの解決事例を有しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。
傷病(補償)年金とは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後の時点において、その負傷ないし疾病が治っておらず、かつ、その負傷ないし疾病による負傷の程度が傷病等級表の傷病等級に該当する場合に支給される年金のことを言います。
障害(補償)年金とは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が「治ったとき」、に、身体に一定の障害が残った場合に支給される年金のことです。
なお、ここで言う「治ったとき」とは、症状が完治した場合を指すのではなく、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなってしまった状態のことを言います。
障害(補償)給付における障害の等級は、第1級~第14級に分けられ、第1級~第7級に該当するときには年金、第8級~第14級では一時金が支給されます。
障害(補償)年金の金額は、等級に応じて給付基礎日額の313日分~131日分と定められています。
遺族(補償)年金は、業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して支給される年金のことです。
遺族(補償)年金は、以下の受給資格者の内、最も順位が上の資格者が受給権者となり、支給を受けます。
遺族(補償)年金は、遺族の数(受給権者本人及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数)に応じて給付基礎日額の153日分~245日分が支給されます。
なお、同順位の受給権者が2人以上いる場合は、等分した額がそれぞれの受給権者に支給される金額となります。
労災年金の申請は、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として手続きを行うことができます。
労災年金の申請をしたいが、手続きの方法がわからないなど、労災年金の申請に悩んだ場合は、弁護士に相談をすることをおすすめいたします。
労働災害により病気になったりケガをした場合、まず労災保険の給付申請をするのが通常です。
病気やけがが業務上発生したと認められる場合(いわゆる「労災認定」される場合)には、治療費や休業補償、後遺障害や死亡による逸失利益等に対する補償が支給されます。
労災保険は被災労働者や遺族の生活を支える大切な給付なので、的確なアドバイスができる弁護士に相談したいものですが、弁護士になるために労災保険の勉強はしないため、労災保険に詳しい弁護士は限られています。
また、労災保険の申請をしても、会社側が労働災害ではないとして手続きに協力してくれなかったり、病気やけがが業務上発生したとは認められず、不支給になってしまう場合もあります。
そのような難易度の高いケースでは、特に、労災保険に詳しい弁護士に相談する必要があります。
労働災害の発生について、会社側に安全配慮義務違反等の落ち度がある場合、被災労働者や遺族は、労災保険の給付を受け取れるだけでなく、会社側に損害賠償請求をすることができます。
どれくらいの金額を請求できるかは、過去の裁判例の蓄積をもとに、入通院した期間の長さや後遺障害の等級等による基準があり、弁護士に依頼すれば、その基準で計算した金額を会社側に請求してくれます。
もし、弁護士に依頼せず、自分自身で会社側に請求した場合、弁護士に依頼した場合よりもはるかに少ない金額の提示しか受けられないことが多いでしょう。
また、会社側が、被災労働者側に落ち度があったとか、会社側に落ち度はなかったといって支払いを拒んでくることもあります。
このようなケースでは、最終的には訴訟で解決せざるを得ないため、損害賠償請求に詳しい弁護士に相談する必要があります。
労働災害の被災労働者や遺族の方は、働くことができなくなったり、一家の大黒柱を失ったりして、経済的に非常に厳しい状況におかれます。
そのため、着手金を払って弁護士に依頼するのは難しい場合もあるでしょう。
労働災害の損害賠償請求については、着手金や相談料がかからず、損害賠償金が支払われた場合にだけ報酬金が発生するという、成功報酬制を取っている弁護士がいます。
成功報酬制であれば、実際に支払われた損害賠償金から弁護士報酬を支払えばよく、別途自分でお金を用意する必要がありません。
また、万が一、損害賠償金が回収できなかった場合には報酬は発生しないので、費用対効果が気になる方にもおすすめです。
業務中や通勤中に起こったケガや病気などの労働災害について、労災保険の申請を行い認められれば、治療費や一部の休業損害等の補償を受けることができるようになります。
ひとたび労災に遭うと、事業主とのやり取りや労災保険の手続き、場合によっては損害賠償請求をするなど、対応することが多々発生します。
慣れない手続きをご自分で進めるのはご負担になるかと思いますし、会社側が労災の申請に協力的ではない場合も考えられます。
弁護士にご依頼いただくと、申請手続きや会社との交渉など、様々な面でサポートが受けられるかと思います。
労災に遭い、お困りの方は、まず一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
労災を申請したいけれど、どのように手続きを行うのか分からないという方や、会社が労災を認めてくれなくて困っている方、労災によって後遺障害が残り今後の生活に不安を抱えている方など、労災についてのお悩みは当法人にご相談ください。
当法人では、労災の問題を集中的に担当する弁護士が対応させていただきます。
集中的に担当することで、申請手続きや事業者への損害賠償請求に関する知識やノウハウの習得に努めていますので、安心してご相談いただけるかと思います。
労災に関する相談料は、原則無料となっておりますし、お電話でのご相談にも対応しています。
船橋で労災についてお悩みの方は、当法人にご相談ください。